新華社北京7月12日
中華人民共和國政府が南中國海における領土主権と海洋権益についての聲明
中國の南中國海における領土主権と海洋権益を重ねて言明し、各國と南中國海での協力を強化し、南中國海の安定を擁護するために、中華人民共和國政府が次のように聲明する。
一、中國の南中國海諸島には東沙群島、西沙群島、中沙群島と南沙群島を含む。中國人民が南中國海での活動は2000年以上の歴史を持っている。中國が最も早く南中國海諸島および関連する海域を発見、命名、及び開発・利用し、最も早く且つ持続、平和、有効に南中國海諸島および関連する海域に対して主権を行使し、管轄して、南中國海での領土主権と関係権益を確立した。第二次世界大戦が終わってから、中國は日本の中國侵略戦爭期間に不法佔拠した中國の南中國海諸島を取り返し、主権の行使も回復した。南中國海諸島の管理を強化するために、中國政府が1947年に南中國海諸島の地理名稱を審議・改訂し、「南中國海諸島地理誌略」を編纂し、南中國海の斷続線を表記した「南中國海諸島の位置図」を製作し、1948年2月に正式に世界に公布した。
二、中華人民共和國が1949年10月1日に成立してから、中國の南中國海における領土主権と海洋権益を確固として擁護してきている。1958年の「中華人民共和國政府が領海についての聲明」、1992年の「中華人民共和國領海及び隣接區法」、1998年の「中華人民共和國排他的経済水域および大陸棚法」、及び1996年の「中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會の『國連海洋法條約』を批准する決定」など一連の法律文書は中國が南中國海における領土主権と海洋権益を一歩進んで確立した。
三、中國人民と中國政府が長期の歴史的実踐と歴代中國政府の一貫とする立場に基づき、また中國國內法及び「國連海洋法條約」を含む國際法によれば、中國の南中國海での領土の主権と海洋の権益は次の四點を含む。
(一)中國は東沙群島、西沙群島、中沙群島と南沙群島を含む南中國海諸島に対して主権を擁する。
(二)中國の南中國海諸島は內水、領海と接続水域を擁する。
(三)中國の南中國海諸島は排他的経済水域と大陸棚を擁する。
(四)中國は南中國海において歴史的な権利を擁する。
中國の上述した立場は関連する國際法と國際的な実踐と一致している。
四、中國は一貫して、一部の國が中國南沙群島の一部の島礁に対する不法佔拠及び中國の関連する管轄海域內での侵害行為を斷固として反対する。中國は引き続き、直接に関係する當事國と、歴史的事実を尊重する基礎の上に、國際法によって、談判と協議を通じて南中國海での関係紛爭を解決するよう願っている。中國は直接に関係する當事國とすべての努力を盡くし、関連する海域での共同開発の行い、互恵・ウィンウィンの実現、共同で南中國海の平和と安定を維持することを含む実際性のある一時的な手配をするよう希望している。
五、中國は各國が國際法による南中國海で航行と飛躍の自由を享有することを尊重・支援し、また他の沿岸の國と國際社會と協力し、南中國海の國際航運通路の安全と滯りなく通じることを維持するよう望んでいる。
(翻訳/彭純、呉寒氷)
(新華社より)
関連記事:
中華人民共和國外交部のフィリピン共和國の請求に応じて設立する南中國海仲裁案裁判所の下した裁決に関する聲明(全文)
中華人民共和國外交部の二國間交渉により中國とフィリピンの南中國海における関係紛爭の解決を堅持することに関する聲明(全文)
中國外交部の洪磊報道官は、フィリピンが申し立てた南中國海問題仲裁案の仲裁裁判所が近く、いわゆる最終裁決を下すとしたことについて談話を発表

