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中華人民共和國外交部のフィリピン共和國の請求に応じて設立する南中國海仲裁案裁判所の下した裁決に関する聲明(全文)
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2016-07-12 21:16:05 | 新華網 | 編集: 王珊寧
  新華社北京7月12日
 
中華人民共和國外交部のフィリピン共和國の請求に応じて設立する南中國海仲裁案裁判所の下した裁決に関する聲明
 

  フィリピン共和國の一方的な請求に応じて設立する南中國海仲裁案裁判所(以下は「仲裁裁判所」と略する)は2016年7月12日に下した裁決について、中華人民共和國外交部は同裁決は無効で、拘束力がなく、中國は受け入れず、認めないと鄭重に聲明する。

 

  一、2013年1月22日、フィリピン共和國のその時期の政府は中國・フィリピンが南中國海での関係爭議に対し一方的に仲裁を申し立てた。2013年2月19日、中國政府はフィリピンが申し立てた仲裁を受け入れず、參與しないと鄭重に宣言し、その後何度もこの立場を表明した。2014年12月7日、中國政府は『中華人民共和國のフィリピン共和國が提起する南中國海仲裁案の管轄権問題に関する立場の文書』を発表し、フィリピンが提起した仲裁が中國・フィリピンの協議に背き、『國連海洋法條約(以下は『條約』と略する)』に背き、國際仲裁の一般的な実踐に背き、仲裁裁判所には管轄権がないと指摘した。2015年10月29日、仲裁裁判所は管轄権と受理可能性問題の裁決を下した。中國政府は直ちに、この裁決は無効で、拘束力がないという聲明を発表した。中國の上述の立場が明確で一貫している。

 

  二、フィリピンが一方的に南中國海問題の仲裁を申し立てた。その目的は悪意で、中國との紛爭を解決するためでなく、南中國海の平和・安定を維持するためでもなく、南中國海における中國の領土主権及び海洋権利を否定するためだ。仲裁を申し立てたフィリピンの仕業は國際法に違反する。(一)、フィリピンが申し立てた仲裁事項の本質は、一部の南沙諸島の島礁の領土主権問題で、関連する事項には必然として中國・フィリピン海洋境界畫定に関わって、それとは分割することができない。領土問題は『國連海洋法條約』の適用範囲に屬しなく、中國はすでに2006年に海洋境界畫定紛爭についての排除性聲明を行ったと知りながらも、フィリピンはわざと関連する紛爭を単なる『條約』の解釈あるいは條約適用の問題に見せ掛けた。(二)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、『條約』締約國である中國の享有する「紛爭解決手順や方式を自発的に選択する権利」を侵害した。中國は早くも2006年に、『條約』第298條に基づき、海洋境界畫定、歴史的灣や歴史的所有権、軍事的活動及び法執行活動などに関する紛爭を『條約』の強制的な紛爭解決手続の適用から除外にした。(三)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、中國・フィリピン両國が達成し、且つ長年にわたって再三に確認してきた談判を通じて南中國海に関する紛爭を解決するという二國間協定に違反する。(四)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、中國とフィリピンを含むASEAN諸國が2002年に締結した『南中國海各方面行為宣言』(以下、『宣言』と略す)で承諾した直接當事國による談判を通じて関連する紛爭の解決に違反する。フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、『條約』及び紛爭解決手続きに適用する規定に違反し、「パクタ・スント・セルウァンダ」の原則に違反し、そのほかの國際法原則や規則にも違反した。

 

 三、仲裁裁判所は、フィリピンが提起した仲裁事項の本質は領土主権と海洋の境界畫定の問題だと無視し、中國・フィリピンが紛爭の解決する方式に対する共同の選択を間違い解読をし、『宣言』の中に承諾に関する法律効力を間違い解読をし、中國が『條約』第298條によって作る排除性の聲明を悪意的に回避し、関係島礁を南中國海の諸島のマクロ地理背景から選択的にはく離し、主観的な想像で『條約』を解釈し、適用させて、事実を認定することと法律に適用することに明らかな間違いが存在する。仲裁裁判所の行為及びその裁決は、厳しく國際仲裁の一般的な実踐に背き、『條約』の平和的に紛爭を解決する目的と主旨に完全に背き、『條約』の完備性と権威性を厳しく損害し、中國が主権國家と『條約』の締約國としての合法的な権利を厳しく侵犯し、公正ではなく、合法でもない。

 

 四、中國は南中國海における領土主権と海洋権益はいかなる狀況でも仲裁裁決の影響を受けず、中國はいかなるこの仲裁裁決に基づいての主張と行為に反対し、また受け入れない。

 

  五、中國政府は、領土問題と海洋の境界畫定の紛爭において、中國はいかなる第三者の紛爭解決方式を受け入れず、また中國に押し付けたいかなる紛爭の解決法案を受け入れないと重ねて言明する。中國政府は引き続き、國家主権と領土の完備及び平和で紛爭を解決する原則を尊重し、直接に関係する當事國と歴史的事実を尊重する上で、國際法に基づき、談判と協議を通じて南中國海での関連紛爭を解決し、南中國海の平和と安定を維持するよう堅持することを含む「國際連合憲章」が確認した國際法と國際関係の基本的準則に従っていく。(翻訳/王珊寧、張一、呉寒氷)

 

(新華社より)

 

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中華人民共和國外交部のフィリピン共和國の請求に応じて設立する南中國海仲裁案裁判所の下した裁決に関する聲明(全文)

新華網日本語 2016-07-12 21:16:05
  新華社北京7月12日
 
中華人民共和國外交部のフィリピン共和國の請求に応じて設立する南中國海仲裁案裁判所の下した裁決に関する聲明
 

  フィリピン共和國の一方的な請求に応じて設立する南中國海仲裁案裁判所(以下は「仲裁裁判所」と略する)は2016年7月12日に下した裁決について、中華人民共和國外交部は同裁決は無効で、拘束力がなく、中國は受け入れず、認めないと鄭重に聲明する。

 

  一、2013年1月22日、フィリピン共和國のその時期の政府は中國・フィリピンが南中國海での関係爭議に対し一方的に仲裁を申し立てた。2013年2月19日、中國政府はフィリピンが申し立てた仲裁を受け入れず、參與しないと鄭重に宣言し、その後何度もこの立場を表明した。2014年12月7日、中國政府は『中華人民共和國のフィリピン共和國が提起する南中國海仲裁案の管轄権問題に関する立場の文書』を発表し、フィリピンが提起した仲裁が中國・フィリピンの協議に背き、『國連海洋法條約(以下は『條約』と略する)』に背き、國際仲裁の一般的な実踐に背き、仲裁裁判所には管轄権がないと指摘した。2015年10月29日、仲裁裁判所は管轄権と受理可能性問題の裁決を下した。中國政府は直ちに、この裁決は無効で、拘束力がないという聲明を発表した。中國の上述の立場が明確で一貫している。

 

  二、フィリピンが一方的に南中國海問題の仲裁を申し立てた。その目的は悪意で、中國との紛爭を解決するためでなく、南中國海の平和・安定を維持するためでもなく、南中國海における中國の領土主権及び海洋権利を否定するためだ。仲裁を申し立てたフィリピンの仕業は國際法に違反する。(一)、フィリピンが申し立てた仲裁事項の本質は、一部の南沙諸島の島礁の領土主権問題で、関連する事項には必然として中國・フィリピン海洋境界畫定に関わって、それとは分割することができない。領土問題は『國連海洋法條約』の適用範囲に屬しなく、中國はすでに2006年に海洋境界畫定紛爭についての排除性聲明を行ったと知りながらも、フィリピンはわざと関連する紛爭を単なる『條約』の解釈あるいは條約適用の問題に見せ掛けた。(二)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、『條約』締約國である中國の享有する「紛爭解決手順や方式を自発的に選択する権利」を侵害した。中國は早くも2006年に、『條約』第298條に基づき、海洋境界畫定、歴史的灣や歴史的所有権、軍事的活動及び法執行活動などに関する紛爭を『條約』の強制的な紛爭解決手続の適用から除外にした。(三)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、中國・フィリピン両國が達成し、且つ長年にわたって再三に確認してきた談判を通じて南中國海に関する紛爭を解決するという二國間協定に違反する。(四)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、中國とフィリピンを含むASEAN諸國が2002年に締結した『南中國海各方面行為宣言』(以下、『宣言』と略す)で承諾した直接當事國による談判を通じて関連する紛爭の解決に違反する。フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、『條約』及び紛爭解決手続きに適用する規定に違反し、「パクタ・スント・セルウァンダ」の原則に違反し、そのほかの國際法原則や規則にも違反した。

 

 三、仲裁裁判所は、フィリピンが提起した仲裁事項の本質は領土主権と海洋の境界畫定の問題だと無視し、中國・フィリピンが紛爭の解決する方式に対する共同の選択を間違い解読をし、『宣言』の中に承諾に関する法律効力を間違い解読をし、中國が『條約』第298條によって作る排除性の聲明を悪意的に回避し、関係島礁を南中國海の諸島のマクロ地理背景から選択的にはく離し、主観的な想像で『條約』を解釈し、適用させて、事実を認定することと法律に適用することに明らかな間違いが存在する。仲裁裁判所の行為及びその裁決は、厳しく國際仲裁の一般的な実踐に背き、『條約』の平和的に紛爭を解決する目的と主旨に完全に背き、『條約』の完備性と権威性を厳しく損害し、中國が主権國家と『條約』の締約國としての合法的な権利を厳しく侵犯し、公正ではなく、合法でもない。

 

 四、中國は南中國海における領土主権と海洋権益はいかなる狀況でも仲裁裁決の影響を受けず、中國はいかなるこの仲裁裁決に基づいての主張と行為に反対し、また受け入れない。

 

  五、中國政府は、領土問題と海洋の境界畫定の紛爭において、中國はいかなる第三者の紛爭解決方式を受け入れず、また中國に押し付けたいかなる紛爭の解決法案を受け入れないと重ねて言明する。中國政府は引き続き、國家主権と領土の完備及び平和で紛爭を解決する原則を尊重し、直接に関係する當事國と歴史的事実を尊重する上で、國際法に基づき、談判と協議を通じて南中國海での関連紛爭を解決し、南中國海の平和と安定を維持するよう堅持することを含む「國際連合憲章」が確認した國際法と國際関係の基本的準則に従っていく。(翻訳/王珊寧、張一、呉寒氷)

 

(新華社より)

 

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