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公共の場所で國歌を侮辱した場合、3年以下の有期刑を科される可能性も
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2017-11-01 10:23:52 | 新華社 | 編集: 楊鵬展

  【新華社北京11月1日】中國の刑法改正案(十)草案が31日、全國人民代表大會常務委員會の審議に提出された。草案は國歌に対する侮辱行為の刑事責任について規定している。

  草案は、公共の場所で、中華人民共和國の國旗、國章を故意に燃やす、毀損する、落書きする、汚す、踏みつけるなどの方法で侮辱した場合、3年以下の有期刑、拘役(刑期が1か月以上6か月以下の短期自由刑)、管制(犯罪者を拘束しない自由制限刑)または政治権利の剝奪に処すと規定した。また、公共の場所で、中華人民共和國國歌の歌詞や曲を改ざんし、歪曲、名譽を傷つける形で國歌を演奏、歌唱したり、もしくはその他の方法で國歌を侮辱し、狀況の深刻な場合は、前項の規定に従い処罰するとした。

  

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新華網日本語 2017-11-01 10:23:52

  【新華社北京11月1日】中國の刑法改正案(十)草案が31日、全國人民代表大會常務委員會の審議に提出された。草案は國歌に対する侮辱行為の刑事責任について規定している。

  草案は、公共の場所で、中華人民共和國の國旗、國章を故意に燃やす、毀損する、落書きする、汚す、踏みつけるなどの方法で侮辱した場合、3年以下の有期刑、拘役(刑期が1か月以上6か月以下の短期自由刑)、管制(犯罪者を拘束しない自由制限刑)または政治権利の剝奪に処すと規定した。また、公共の場所で、中華人民共和國國歌の歌詞や曲を改ざんし、歪曲、名譽を傷つける形で國歌を演奏、歌唱したり、もしくはその他の方法で國歌を侮辱し、狀況の深刻な場合は、前項の規定に従い処罰するとした。

  

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