新華網北京2月22日(記者/劉秀玲)『西日本新聞』の20日付の記事によると、日本の法務省入國管理局は2月、日本の當地の日本語學校數校に対し、今後は中國、ベトナムなどの5カ國の留學生により厳格な入國審查制度を適用するように通知した。また、これらの日本語學校が留學生を受け入れる際に、相手側に銀行口座の入出金明細、通帳のコピーなどの新しい財産証明書を提供するように要請し、これに従わない場合は、日本での不法滯在を防ぐために、留學生の入國を許可しないと通報した。
一方で、対象設定時の公正かつ客観的な依拠が欠けるとして、この通知は當地の日本語學校から批判を受けている。法務省の統計によれば、2015年の日本での不法滯在者は韓國人が最も多いが、韓國は入國審查強化リストに入っていない。
【基準設定が不明確】
日本の法務省は中國、ベトナム、ネパール、ミャンマー、スリランカの5カ國の留學生を入國審查強化リストに入れた。ある法務省の責任者は「これらの5カ國からの留學生數は多く、不法滯在も増加している。これにより先に、留學生の日本での不法就労を指摘した報告書もある。」と述べた。 一方で、法務省の統計によると、2015年に日本での不法滯在者數が最も多かった國は韓國で、1萬3千人に上った。2番目は中國大陸部で、約8,700人、タイとフィリピンがその次で、ベトナムは5番目で、ネパール、ミャンマー、スリランカは不法滯在者數のワースト10にさえ入っていない。他國を見逃し、中國、ベトナムなどの5カ國を厳格化の対象に選んだ理由について、日本國內の業界で疑問の聲が上がっている。 法務省は2月、2015年に學籍除名、又は退學処分になった學生數が10人に達した日本語學校を告知し、告知された日本語學校の數は全國の約半數を佔めた。告知された學校は今後、學生募集時に対象となる5カ國の留學生に家計の入出金明細、通帳のコピーなどの新しい財産証明書の提示を求める必要がある。以前は銀行口座の預金殘高証明書を提供するだけだった。 ある日本語學校の関係者は『西日本新聞』に「進學、病気、又は両親を介護をするための帰國などの正當な理由で退學する留學生もいるが、こういった人も処罰の対象に含む必要があるのだろうか。」と不満を漏らした。これに対し法務省は「(學籍除名、又は退學)が10人以上という數字に依拠はなく、半數以上の日本語教育機関を適用対象するために過ぎない。この政策は処罰ではない。」と回答した。
【新たな措置が混亂を誘発】
日本政府は2008年に「留學生30萬人計畫」を発表し、2020年末には外國人留學生數が當時の14萬人から30萬人に増えるものと見込んでいた。この影響を受け、日本國內では外國人留學生に的をあわせた日本語學校の數が増えており、九州地方を例にすると、2016年9月末の時點で九州地方には64校の日本語學校があり、十年前に比べて2倍になったという。 「ベトナムとミャンマーでは、留學生に新に加わった財産証明書を準備させることが非常に難しく、混亂がすでに広がっています。」とある日本語學校の職員が語っていた。 (新華社より) 関連記事:
