新華網長春8月5日 (記者/段続、呉昊)吉林省はこのほど、『事業部門の人材交流のより一層の規制緩和に関する意見(試行)』を下級部門に通達し、事業部門の専門技術者の離職して起業することを奨勵し、関係者は元職場の同意を得て、主管部門が批准し、記録にとどめ、3年以內はその人事関係、編制、肩書きを保留できることを明確化した。
この規定に基づき、専門技術者は離職起業期間も勤続年數として計算され、元職場のその他の人員と同等に職業能力評価、昇進及び社會保険などの対象になる権利を有する。年度審查は元職場が実地審查、所屬企業が発行した意見などに基づいて総合的に評価を行う。法律違反、規律違反などの事由を除き、通常は合格水準と認定される。
意見はまた、事業部門が際立った貢獻のあった中年及び青年の科學技術管理の専門家、各省高級専門家、外國で博士學位を取得した留學帰國者などのハイレベル人材を招聘する必要がある場合は、招聘公告を隨時、自発的に発表し、手続きに沿って招聘活動を自主的に展開できると規定している。
(新華社より)
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