新華網北京5月13日(記者/伍岳)中國外交部條約法律司の徐宏司長は12日、中國と外國のメディアにフィリピンが提示した南中國海仲裁案が関連した國際法問題について説明し、関係仲裁裁判所はいかなる法的効力も備えておらず、この案件に対する管轄権がなく、裁決を下す権利はないと強調した。
徐宏司長は同日に開かれたブリーフィングで、次のように述べた。平和的に國際紛爭を解決するのは、國際法の一つの重要な原則だが、平和的に紛爭を解決する方法は多種類で多様化しており、強制仲裁はその一つに過ぎない。且つ、交渉と協議などの方法と比べて、強制仲裁は副次的で、補充的な方法で、少なくとも次に挙げる4つの條件に適合する場合に適用される。
第一に、仲裁申し立ての関係事項が『國連海洋法條約』の規定範囲を超えている場合は、強制仲裁を採用できない。フィリピンが申し立てた仲裁は実質的に南中國海の一部の島礁の領土主権問題であり、條約の適用範囲を超えているため、強制仲裁を提起できず、仲裁裁判所も管轄権を有しない。
次に、関係紛爭が海域境界畫定、歴史的な海灣岸、又は所有権、軍事活動、又は法執行活動などに関連する場合は、『國連海洋法條約』締約國は強制仲裁を受け入れない聲明を発表する権利を有する。この排除はその他の締約國に対しても法的効力を持つ。上述した一國に排除された紛爭について、他國が提起することはできず、仲裁裁判所も管轄する権利はない。
第三に、當事者がその他の方法による関係紛爭の解決を獨自に選択した場合は、強制仲裁を再び申し立てるべきではなく、仲裁裁判所にも管轄権はない。
第四に、當事者は紛爭解決方法について、事前に意見を交換する義務がある。當事者が意見交換の義務を履行しない場合は、強制仲裁を申し立てるべきではなく、仲裁裁判所にも管轄権はない。だが、フィリピンは紛爭解決方法について中國と意見を交換する義務を果たしていない。
徐宏司長は上述した4つの條件は事実上、『國連海洋法條約』締約國が仲裁を提起し、仲裁裁判所が管轄権を行使する「4つの敷居」で、一括した均衡の取れた規定であり、全面的かつ完全に理解し、適用されなければならないと述べた。
「上記條件に基づきフィリピンが一方的に提起した仲裁を考えると、それが國際法に違反し、典型的な條約の亂用であることが容易にわかる。このため、この仲裁案は最初から存在すべきではない。」と徐宏司長は述べた。
徐宏司長はまた「フィリピンは仲裁を申し立て、一部の國が波亂を大きくするよう助長するのはいずれも真剣に紛爭を解決するためではなく、明らかに別の意図がある。」と語った。
(新華社より)
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