新華網ジュネーブ5月12日(記者/張淼 施建國)世界知的所有権機関(WIPO)の高鋭総幹事と中國國家工商行政管理総局の張茅局長は11日、ジュネーブで強力のより一層の強化に関する了解覚書に調印した。雙方の商標國際登録のマドリッド制度における深層からの協力促進を趣旨としている。
WIPOの商標國際登録出願に関するマドリッド制度は1891年に調印された『商標國際登録マドリッド協定』と1995年に発効した『商標國際登録のマドリッド協定議定書』の管轄に入り、企業が商標の國際登録出願を行う重要なルートになる。このシステムは 商標が保護されるために利便性を図り、一つの國際登録が若干の國での登録に相當し、商標保護の後続的な管理がスムーズになる。
張茅局長は次のように述べた。中國経済は「第13次五カ年規格」の実施に向けて新しい発展段階を迎え、知的所有権保護は中國企業が世界に進出し、外國企業が中國で投資する際に直面する際立った課題となっている。新しい協力覚書への調印は、中國の知的所有権保護と世界知的所有権機関の発展にプラスになる。雙方は今後、中國の商標登録とマドリッド制度の國際登録との間のルートを通じさせるために多くの取り組みを行う。
(新華社より)
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