【新華社上海7月27日】11月に中國上海で開催される中國國際輸入博覧會は、開催前から開催後に至るまで知的財産権(知財)の保護に関する一連のサービスを提供する。
開催前の段階では、博覧會事務局が積極的に出展企業のリクエストに対応し、知的財産権のPR素材を作成し、コールセンターを通じてコンサルティングサービスを提供し、リスク回避やPRについて指導を行う。會期中は會場內に知的財産権保護・商事紛爭処理サービスセンターを設置、知的財産権関連部門や中國國際経済貿易仲裁委員會などの専門家が常駐し、出展企業とバイヤーに知的財産権や商事分野の法律に関する専門的コンサルティングや紛爭調停サービスなどを行う。事務局はまた博覧會に合わせ「中國國際輸入博覧會の出展內容の知的財産権侵害に関するクレームおよび処理に関する規則」を制定、同サービスセンターの業務プロセスを規範化し、知的財産権サービスの最適化を図っている。
出展企業の請求や同意した仲裁條項に基づき、同委員會は知的財産権紛爭を含む博覧會に関わる商事紛爭に対し調停や仲裁で適時に解決するルートを提供する。同委員會上海分會の焦亜尼秘書長は、委員會の仲裁判斷は法的効力を有し、中國大陸の裁判所で強制執行を申請することが可能なだけでなく、全世界150余りの國や中國の香港、マカオ、台灣でも執行可能だと語った。會期中に解決しなかった紛爭であっても、出展企業の不安を取り除くため、委員會が継続して紛爭解決サービスを提供するという。
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