【新華社北京1月19日】中國共産黨中央紀律検查委員會・中華人民共和國監察部の公式サイトが17日に発表したデータによると、2017年12月、全國で「8項規定」(習近平総書記が中國共産黨中央政治局會議で打ち出した8項目の規定)の精神に違反した問題で取り調べを受け処分された件數が7594件、人數が1萬672名となった。17年に全國で「八項規定」の精神に違反した問題での取り調べによる処分件數は5萬1008件、処分された者は7萬1644人だった。
取り調べによって処分された幹部を職級で見ると、2017年12月には地庁級幹部111人、県処級幹部968名が「八項規定」の精神に違反した問題で処分された。問題別で見ると、手當や福利給付違反が2187件、謝禮品や謝禮金のやり取りによる規則違反が1272件、公金での飲食による規則違反が1229件、公用車の使用による規則違反が1144件、大點的な冠婚葬祭が739件、公金での國內旅行が321件、公用オフィスや研修センターなど宿泊や會議、飲食など接待機能を持つ施設に関する規則違反問題が169件、公金での海外旅行が18件、その他問題が515件だった。
取り調べによる処分狀況は、各級の紀律検查監察機関が「八項規定」の精神の違反問題で「容赦なし」を堅持し、取り調べによる処分の力を強化し続けているのを表しているのと同時に、「四風」(形式主義、官僚主義、享楽主義、贅沢の風潮)是正の歩みを止めてはならず、風紀の建設は永遠に途上にあることを表している。
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