新華網北京1月9日(記者/羅爭光)記者が6日に民政部で確認したところ、民政部はこのほど、社會組織のサンプリング調查活動を規範化し、行政管理の効果を向上化するため、『社會組織サンプリング調查暫定施行弁法(意見募集稿)』を起草し、社會から意見を募集し、社會組織に対し定期及び不定期のサンプリング調查を実施する方針を示した。定期サンプリング調查の割合がその年に登録された社會組織の総數の3%を下回らないようにする。
同弁法の公布は、國務院、民政部などの関係規定の要求事項を着実に実施し、各級社會組織登録管理機関が法に照らして、規範的に秩序正しく無作為のサンプリング調查活動を実施するように推進し、社會組織のサンプリング調查制度を合理的に設計し、全國の社會組織を対象としたサンプリング調查活動を統一的に計畫することを趣旨としている。
2016年第3四半期末時點で、全國で法に基づき登録された社會組織は67萬5千件に上る。
(新華社より)
関連記事:
