日本防衛省は昨日、中國海軍の船舶が同日、鹿児島県口永良部島沖の領海を航行したという、短い情報を発表した。
中國國防部新聞局は記者からの質問に回答した際に、「同海峽は國際的航行に使われる國際海峽で、中國軍艦による同海峽の通過は、國連海洋法條約の航行の自由の原則に合致する」と表明した。中國側のこの短い回答には、実際には多くの情報が含まれ、少なくとも次の點で日本側の見解と異なることが分かる。まず、中國軍艦が航行したのは同海峽內の領海であり、本州沿岸の領海ではない。次に、中國軍艦が航行した同海峽は、國際的航行に使われる海峽だ。この重要な情報によると、中國軍艦による日本の領海の航行は、國際的航行に使われる海峽の通過通航権を行使しており、防衛省が主張する領海の無害通航権ではない。それから、中國軍艦の航行は國連海洋法條約が規定する自由の航行の原則に合致している。つまり性質的に論じると、中國軍艦の航行は國際法に合致するため、日本政府はわざわざ大げさに驚く必要はないというわけだ。
同條約の関連規定によると、通過通航制度と無害通航制度は大きく異なる。権利の內容を見ると、海峽使用國が通過通航制度により行使できる権利は、無害通航制度よりも大きい。まず軍艦・軍機を含むすべての船舶と航空機は通過通航権を行使する際に、いかなる妨害も受けない。無害通航制度の規定によると、沿岸國は安全の需要に基づき、某海域の無害通航を一時停止できる。次に、通過通航制度は航空機にも同様に適用される。無害通航制度によると、軍機にせよ民間航空機にせよ、領海內では無害通航権を行使できない。それから、潛水艦は通過通航権を行使する際に、水面に浮上し旗を掲げる必要はない。潛航は潛水艦の一般的な航行手段だからだ。無害通航制度によると、潛水艦は領海內を航行する際に、水面に浮上し旗を掲げなければならない。
仮に日本が主張する無害通航を適用した場合、中國の軍機と潛水艦は同海峽を通過できない。日本側は海洋政策でも賢さを示している。日本の領海法の規定によると、日本の領海は基線から12カイリまでとされているが、宗谷海峽、津軽海峽などの5ヶ所の海峽は3カイリまでとされている。日本は海洋権益を自己規制しているように見えるが、実際には國際社會が行使できる航行の自由を強く制限している。なぜなら3カイリまでならば、國際社會に細い航路しか殘さないためであり、かつそれが航行可能な航路とも限らない。仮にこの5カ所でも12カイリまでと設定すれば、通過通航制度が適用される國際海峽になる。國際社會が行使できる権利はさらに大きくなる。
日本は米國に追隨し、南中國海に存在しない航行の自由問題を誇張しながら、日本の関連海域における他國の合法な航行の自由にいちゃもんをつけており、偽善的な一面を露呈している。
(チャイナネット)
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