新華網北京5月26日 フィリピンは2013年1月に『國連海洋法條約』附屬書7に基づく強制仲裁を一方的に申し立て、南中國海で中國が共有する歴史的権利を否定したことは、その核心的な訴訟要請の1つだといえる。
歴史的権利とは、中國の南中國海諸島及び関係海域における長年の歴史的実踐により形成・確立された航行、漁獲、行政管制などの関連の権利のことで、強固な歴史的事実を支えとし、確実で考証可能な歴史的証拠を有する。
一方、フィリピン側は訴訟目的を達成するため、恥知らずなたわごとを惜しげもなくでっち上げ、全く推敲に耐えられず、全く成立し得ない一連の歴史的な証拠を入念にでっち上げた。その手段を細かく分析すると、以下の特徴を備えている:
第一に、自己矛盾。領土主権問題は『條約』の解釈または適用の対象ではないが、フィリピン側はその仲裁請求に入念に裝飾を施し、仲裁要請が島礁の主権とは無関係であるかのように見せかけようとした。しかし証拠を構成する際に、フィリピン側は悪だくみをひそかに混ぜ込み、南沙諸島を最も早く発見し、命名し、長期にわたり開発・利用し、行政管轄を持続的・平和的且つ有効的に行使したという中國の完璧な証拠の鎖を顧みず、管轄権を平和的・効果的に行使し続けてきたという完璧な証拠の鎖を顧みず、「中國の領土範囲の最南端は海南島を超えない」、「1933年になって初めて南中國海の島礁に対する領有権を提起した」、「中國は南中國海諸島に対して管轄を行使してこなかった」などとしばしば強調した。
第二に、一部だけを取り出し、自らの都合のいいように解釈する。フィリピン側は文書証拠を使用する際、全文の意図を何度も隠し、自國の立場を支持しうる一言半句のみを取り出した。例えばフィリピンが提起した「1937年の中國政府の文書は西沙(英語名パラセル)諸島が中國領土の最南端だと確認している」などだ。フィリピン側が採用した1937年の國防委員會秘書処の同文書の該當する段落は、実際には「現在の地理學者は中國國境の最南端を西沙諸島のトリトン島(即ち我が國の中建島)と言っているが、わが國の南方への発展の歴史を一考すると、この海南九島も中國の領有に屬するようだ……」。実際に、今日まで伝わる歴史文獻や中國宋代以來の地方誌、明代以來の地図では、すでに「石塘」「長沙」を中國國土の範囲に明確に組み入れている。民國時期に、中國政府は1934年から1935年にかけて我が國の南中國海諸島の地名を専門的に審查し、『南中國海の各島嶼図』を 編纂して出版し、南中國海諸島が中國の版図に屬することを明らかに描いた。
第三に、故意に隠蔽する。大量の中國に有利な歴史的証拠を前に、フィリピンは選択的に失明した狀態にある。例えば、1947年までに、中國は南中國海諸島に名稱をつけておらず、中國は南中國海の航行時に、南沙群島近くの危険區域をわざと回避したと主張している。このため、フィリピン側は明、清以來、中國の漁民が南沙水域で捕獲作業を行い、南沙群島の主となっていた歴史的事実を故意に隠蔽した。だが、上述した事実は複數の版本のある『更路簿』で立証できる。「南中國海の危険區域」への航行指針として、『更路簿』は、西南沙島礁に漁に行く際の針路と航行距離を正確に記述している。西沙の伝統的な地名は30余り、南沙の伝統的な地名は70余りに言及し、一部の地名は西側諸國にも採用されている。例えば、Nam Yit(漁民は南乙、鴻庥島と呼ぶ)、Subi(漁民は醜未、渚碧礁と呼ぶ)、Sin Cowe(漁民は秤鉤、景宏島と呼ぶ)。これだけではなく、19世紀以降の外國文獻も中國の漁民だけ島で生産・生活活動を行っていた歴史的事実を記録している。例えば、1868年の英國王立海軍の『中國海指南』、1923年の米國海軍水路測量局の『アジア・バンガード』、1940年の小倉卯之助日本前海軍中佐の『暴風の島』などだ。
第四に、一部をもって全體を論じ、誤った結論を引き出す。フィリピンは中國が南中國海諸島に対し主権を有することを認めた他國の地図はないとしている。だが、第二次世界大戦後の他國の多くの地図、百科全書、新聞雑誌などは中國が南中國海諸島の主権を有することを認めており、このうち、かつて中國南沙島礁を佔領したフランスと日本も含まれている。1952年に岡崎勝男外務大臣が推奨した『標準世界地図集』と1956年にフランスで出版された『ラルース世界・政治経済地図集』などはいずれも南沙群島が中國に所屬することを明確に注記している。さらには、ベトナムの地図も含まれる。例えば、1960年にベトナム人民軍総參謀部地図処が製作した『世界地図』、1972年にベトナム総理府測量・絵図局が製作した『世界地図集』がある。
第五に、巧みにすり替えて騙す。フィリピンは中國と「歴史」を爭うために、ベトナムの黃沙と長沙を中國の西沙、南沙と混同し、フィリピン近海の海岸Panacotを中國の黃岩島と混同する見解を入念に選択している。また、ベトナムは最も早期に西沙に対して行政管轄を実施し、最も早期に西沙と南沙を版図に入れ、18世紀前半に黃岩島をフィリピンの地図に加えたと主張している。それに関する手段と過程について、韓振華、李金明、李孝聡などの中國の學者は早くから考証と反論を行っている。
第六に、「1つの中國」を分斷。フィリピン側は法廷尋問の際に、「1949年から中華人民共和國政府のみが中國を代表している。したがって、1949年以前の中華民國政府の行為は中國に帰するが、1949年以降の台灣當局の活動は本質的に中國には帰さない」と主張した。フィリピン側は中比國交樹立のコミュニケにおける「1つの中國しかなく、台灣は中國の領土の不可分の一部であるという中國政府の立場を十分理解し、尊重する」との厳粛な承諾に公然と背き、1949年の中華人民共和國成立後、中國の台灣側の行為も中國に屬すことを否定し、実質的に「1つの中國、1つの台灣」を主張した。また、「中國は1988年になって初めて南沙で実際のプレゼンスを築いた」などの論點を打ち出した。台灣側は1950年から短期間南沙・太平島から撤退したが、1956年にフィリピン側が「クロマ」事件を引き起こして,意図的に我が國の南沙諸島の一部島礁を侵略・佔領したため、直ちに戻り、それ以降長年にわたり駐屯し、南沙海域で定期的に巡航し、民事開発を行っている。
第七に、個別の研究結果を客観的な事実に替える。フィリピンは東南アジア諸國、西側植民地國家が11世紀以前と植民地時代における南中國海の開発と管轄に果たした役割を論証する際に、有力な証拠を出せない。客観的事実を顧みず、少數の學者の見解を選択的に用い、これらの國點の役割を誇張することしかできなかった。だが、これによって南中國海を往來した各國の航海者による忠実な記録を帳消しにすることも、南中國海海底に沈む歴代中國の沈沒船が殘した痕跡をぬぐい去ることもできない。
フィリピン側がその虛言にどれほど華美な衣をつけ、中國政府と中國の人民が南中國海の歴史に刻んだ深い証拠を覆い隠し、世界の人點を騙そうとしても、中國が歴史的事実に基づき南中國海で有する主権と関連権益は抹消できない。真相は永遠に1つのみであり、正義は永遠に消えることがない。
(新華社より)
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