北京は現在、新婚の夫婦が結婚休暇を國が規定する3日に7日加えて、計10日取得できるよう規定することを計畫している。また、女性従業員の産休も、國が規定する98日に30日加え、さらに、勤務先の許可を経て、さらに1‐3カ月増やし最長で7カ月にするほか、男性の産休の規定制定も計畫している。24日の北京市14回人民代表大會第26次會議への取材で明らかになった。中國新聞網が報じた。
同會議では、「北京市人口・計畫出産條例修正案」(草案)の審議が行われた。
結婚休暇10日取得可能へ
北京市政府法制弁公室の劉振剛・室長によると、これまで、中國政府は晩婚・晩産を奨勵していたため、北京は「晩婚の従業員」に限って、「國が規定する結婚休暇以外に、さらに7日多く取得できる」と規定していた。
劉室長によると、今回、國の法律が改正され「晩婚・晩産の場合、結婚休暇を多く取得ができる」という奨勵規定が削除された。加えて、結婚休暇の長さは、元點計畫出産法の調整範囲ではないため、「晩婚の従業員は、7日多く結婚休暇を取得できる」という規定は廃止された。
上海市の関連規定を參考にし、同草案は、「合法的に結婚登録をしている夫婦は、國が規定する結婚休暇以外に、さらに7日多く取得できる」という規定を盛り込んでいる。
