比べてみると、中國の國家安全観は豊富な思想の內包を備え、人民の安全を趣旨とし、政治の安全を根本とし、経済の安全を基礎として、軍事、文化、社會の安全を保障とし、國際的な安全の促進を頼みとして、各分野での國の安全を守り、國家安全システムを構築し、中國の特色のある國家安全の道を進むということを示している。
このような國家の安全観の支配の下、中國の國家安全法は発展に影響を與えないことを保証すると同時に、自身の安全を保障し、中國と外國との正常な政治交流、経済往來、民間交流を保障し、また國際社會の伝統と非伝統的な共同の安全も保障している。
現在、米國、ドイツ、イギリス、ロシア、日本などの國は國家の安全を守るために、関連の法律において電信業務経営者やインターネットサービスプロバイダーに対し、インターフェースのデフォルト実裝の提供や復號化技術のサポートの提供などを義務として規定している。
前世紀80年代から、西側の先進國はすでに宇宙空間、國際海底地域、及び極地といった新しい分野における立法作業を次第に強化し始めてきており、米國、日本、ロシアおよび関係歐州諸國もこれらの分野の活動に參與することを國家の安全保障戦略と立法の重要な內容としている。
こうして見ていくと、當面の國家の安全情勢の変化に適応し、総合的國家安全観を徹底的に実行し、國家の安全保障體制メカニズムを完全なものにし、中國の特色ある國家安全法律制度體係を構築するために、中國が新たな國家安全法を制定することは、自身の需要に合致し且つ十分に必要であり、國際的慣例や多くの國點で一般的なやり方とさほど変わらない。
(新華網日本語)
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