世界中をひと通り見渡すと、多くの國がそれぞれ専門的な國家の安全保障法を有している。またドイツ、韓國などのような多くの國では、その刑典に、國の存在や安全と憲法の原則に危害を加え、あるいは國の存在、安全と権威に危害を加える犯罪名を設けている。
國家の安全は國家の生存と発展における最も基本的で最も重要な前提で、國家の安全を守ることは國家にとって最も重要な事であり、國家安全保障に関する法律の制定は則ち國家安全保障の基本的な法律保障だといえる。
どの國でも自國の安全観を有している。國家制度や歴史・文化背景、経済社會の発展段階、そしてそれを取り巻く安全保障環境の異なることによって、各國の國家安全観も異なる。
米國は上世紀40年代から冷戦の必要により、國防と対外関係に着眼し、國家安全法を打ち出した。ドイツは20世紀に対外侵略戦爭を2回発動したことにより、刑典に國家の安全に危害を加える罪について平和に危害を加える罪(Crime against peace)を専門に設け、ナチス及びその殘存勢力の再度の復活を根絶するために、民主主義的法治國家に対する危険行為の罪を設けた。