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公安部:7月1日から台灣同胞は有効な台胞証を所持し、大陸と往來し、停留・居留できる
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2015-06-19 10:53:05 | 新華網日本語 | 編集: 吳寒冰

 【新華社北京6月19日】記者が18日に公安部から得た情報によると、公安機関は「台灣居民往來大陸通行証」手続きをより一層、簡素化するため、7月1日から台灣同胞への注記措置を廃止する。台灣同胞は有効な「台灣居民來往大陸通行証」(略稱は「台胞証」)を所持するだけで、&&境検問所を通過して大陸と往來し、大陸に停留・居留することが許可され、注記手続きは不要になる。また、公安機関は年內に電子台胞証を導入する方針だ。

 新しく公表された「國務院『中國公民往來台灣地域管理弁法』改正に関する決定」で、台灣居民が大陸を往來する際の注記及び注記・発給管理に関わる関係規定が廃止された。これをふまえて、公安機関の&&境管理機関及びその出先機関は7月1日から台灣同胞の注記手続きを行わず、&&境検問所は台灣同胞の注記を検查しない。台灣同胞は有効な台灣同胞証を所持するだけで、大陸と往來し、大陸に停留・居留できる。台胞証の有効期限は5年で変更はない。

 台灣同胞が台胞証の申請手続きを行うルートに変更はなく、台灣地域、香港・マカオ地域で申請して大陸に入る場合は、公安部&&境管理局の出先機関で申請できる。有効な&&境証を所持することなく、&&境検問所を通過するときは、検問所の公安&&境管理機関に一回限りの&&境の有効台胞証を申請できる。大陸に在住する台灣同胞は、居住地で最寄りの県級以上の公安&&境管理機関に申請できる。5年間有効の台胞証を所持する台灣同胞は、獨自の検查條件を具備する&&境検問所で屆け出た後、獨自に通過できる。7月1日までは、台灣同胞は有効な台胞証及び注記を所持し、大陸を往來し、大陸に停留・居留する必要がある。

(新華網日本語)

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