【新華社北京1月14日】中國國務院はこのほど「自由貿易試験區における関連行政法規、國務院文書と國務院の批准を受けた部門規則規定の暫定的調整に関する決定」(以下、「決定」と略稱)を印刷発行し、公布日から施行する。同「決定」では、16件の規定を調整し、民間航空業、エンターテインメント産業、金融業、観光、教育、軌道交通など多數分野に及ぶ。上海証券報が伝えた。
調整後、外資係企業が100%出資して運営する娯楽施設が、自由貿易試験區內でサービスを提供すること、外資係企業が100%出資する形でのガソリンスタンドの建設、運営を行うこと、インターネット接続サービスを提供する営業施設への外國企業の投資が認められ、米穀、小麥、トウモロコシの買い付け、卸売りへの外國企業參入の規制、外國企業が都市軌道交通プロジェクトに投資した場合、設備の國産化率が70%以上に達さなければならないという制限と、外資係銀行の業務機構が人民元業務を取り扱う場合の開業年限の制限が取り消された。
中國商務部研究院國際市場研究所の白明副所長によると、同「決定」の及ぶ內容は、対外開放のさらなる拡大、外資係企業の投資に対する市場參入規制の緩和を目指すものだ。現在の所、これら調整された政策は自由貿易試験區にしか適用されず、今年、參入前內國民待遇とネガティブリスト管理制度の全面的な導入に伴い、政策の適用範囲がさらに拡大されるようになる。 特筆すべきは、金融業分野に対し、同「決定」は、外資係銀行の業務機構が人民元業務を取り扱う場合の開業年限制限を取り消したことだ。
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