新華網コロンボ9月1日(記者/朱瑞卿 唐璐)在スリランカ中國大使館は8月31日公告を発表し、中國公民に対し、スリランカでの労働を短期滯在ビザを所有して行ってはならないと注意を喚起した。
在スリランカ中國大使館によると、中國中國公民がスリランカで就労するためには、現地主管部門の就労許可を取得する必要がある。労働者が短期滯在ビザを取得してスリランカに入國し、その後就労ビザを再発行するのは、スリランカの移民ビザ政策に違反しており、発覚するとスリランカ移民局に拘禁され中國に送還されるという。
在スリランカ中國大使館によると、國內の違法仲介業者がスリランカでの労働の將來性を誇大に宣伝し、スリランカでの就労を望む人のために短期観光ビザや短期ビジネスビザのみを発行し、高額な仲介料をとっているという。
(新華社より)
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