新華網北京8月29日(記者/羅沙)28日、國歌法草案の全國人民代表大會常務委員會會議への2度目の提出が行われた。草案第2次審議稿は、國歌を侮辱する行為に対する懲罰の程度をさらに強化している。草案第2次審議稿は、公共の場所で、悪意をもって國歌の歌詞を変えたり、國歌を歪曲、名譽を傷つける形で演奏・歌唱したり、又はその他の方法で國歌を侮辱した場合、公安機関により警告又は15日以下の拘留を科す。犯罪に當たる場合は法により刑事責任を追及すると規定している。
(新華社より)
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(新華社より)
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(新華社より)
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