新華社ワシントン5月9日(記者/高攀、鄭啓航)米國國際貿易委員會(ITC)は5日、中興、聯想(レノボ)、ソニー、サムスンなどの多數の國際的に有名な電子メーカーが米國で販売する一部のポータブル式電子機器に対し「337調查」を実施することを明らかにした。この方法でこれらの企業には特許侵害行為があるかどうかを判斷する。
米國國際貿易委員會(ITC)は同日聲明を発表し、案件に関連する製品はスマートフォンを含む記憶媒體の文書を放映できるポータブル式電子機器で、調查対象は中興、聯想、ソニー、サムスン、LG、HTC、ブラックベリー、モトロラなどを含むと表した。
いわゆる「337調查」は『1930年米國関稅法』第337條が名前の由來で、その後に數回にわたり重大な修正を行った。この條項に照らして、米國國際貿易委員會(ITC)は関係特許と登録商標の権利侵害の疑いについて調查する権利を有し、商業機密の盜取、商品包裝の権利侵害、模倣及び虛偽広告などの関連する內容に調查を実施することもできる。
案件に関連する企業が第337條に違反したと判定された場合は、米國國際貿易委員會(ITC)は関連製品の排除命令と輸入禁止令を発する。これは関連製品が米國市場に參入する資格を徹底的に失うことを意味する。
(新華社より)
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