
【新華社北京12月25日】3回目の審議に入った中國のテロリズム取締り法草案は予想通りに再び米國から「厳しく注視」された。西側メディアの報道によると、米國政府は中國のテロリズム取締り法の起草と制定を再三にわたって批判した後、22日に「外國企業の中國での商業利益を損なわせる」、「言論、結社、集會及び宗教の自由がより一層、制限される。」などと當該立法を再度、批判した。
米國が同法律草案の関連條項の必要性、正當性を無視し、自國のテロ取締り法案の類似する條項のより厳格な規定を顧みることなく、中國を批判するのは傲慢で、その出発點は虛偽だ。
中國のテロリズム取締り法草案第十五條は次のように規定している。通信事業の経営者、インターネットサービスの提供者が通信及びインターネットの設計、建設及び運用において技術上のインターフェースを事前設定し、パスワードをパスワード主管部門に屆け出て審查を受けなければならない。関連設備及び國內のユーザー情報を中國國內で保管しなければならない。
米國政府と米國の多數のIT企業は當該條項に対し、この規定が彼らの「利益」を損なうという理由で、強い不満を示している。
2001年「9·11」に同時多発テロが発生してから1カ月余り後に、米國はテロ対策法案『愛國者法』を発表し、米國國家安全保障局、連邦議會調查局などの機関にテロ防止の監視をめぐる3つの特権を與えた。公民の通信データを切り取って長期間、保存する、「ローミング式盜聴器」を使用して容疑者の通話を傍受する、「ローンウルフ」のテロ容疑者を追跡するというものだ。
米國は一方で世界中で「言論の自由」、「報道の自由」、「インターネットの自由」を精力的に売り込み、もう一方で対照的に自國の利益と必要性を優先し、公民の自由の権利を妨害する行動を展開している。同様の出來事が別の國で起こった場合は、人権侵害と非難されるが、米國では必要な犯罪防止措置だと堂點と主張される。
