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中華人民共和國外交部のフィリピン共和國の要請に応じて設立した南中國海仲裁案件の仲裁廷が管轄権と受理可能性問題に関して下した裁決についての聲明
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2015-11-02 11:43:50 | 新華網日本語 | 編集: 王珊寧

(2015年10月30日)

    【新華社北京11月2日】フィリピン共和國の一方側の要請に応じて設立した南中國海仲裁案件の仲裁廷が2015年10月29日に、管轄権と受理可能性の問題について下した裁決(以下、「仲裁裁判」という)は無効で、中國に対しいかなる拘束力もない。

    一、中國は南中國海諸島及びその付近の海域で爭う餘地のない主権を保有している。中國の南中國海での主権と関係権利は長期的な歴史の過程で形成され、歴代中國政府が長期的に堅持し、中國の國內法で何度も確認され、『國連海洋法條約』を含む國際法で保護されている。領土主権と海洋権益の問題において、中國は中國に強制するいかなる方案も受け入れず、第三者機関に一方的に訴えた紛爭解決弁法も受け入れない。

    二、フィリピンが『條約』を亂用して紛爭解決メカニズムを強制し、南中國海仲裁裁判を一方的に提起し、執拗に推進することは、法律を建前とした政治的挑発だ。実質的に、紛爭を解決するためではなく、中國の南中國海における領土主権と海洋権益を否定する意図がある。2014年12月7日、中國の外交部が権限を得て発表した『中華人民共和國政府のフィリピン共和國が提起する南海仲裁案管轄権問題の立場に関する文書』において、中國政府は仲裁裁判のフィリピンが提示した仲裁に明確な管轄権がないことを指摘し、中國が仲裁案を受け入れず、それに參加しない法理的依拠について説明した。この立場は明白かつ明確で、変更することはない。

    三、主権國家及び『國連海洋法條約』の締約國として、中國は紛爭解決方式と手順を自発的に選択する権利を有する。中國は一貫して交渉と協議を通じて、隣國との領土紛爭と海洋管轄権の紛爭を解決する姿勢を堅持してきた。1990年代以降、中國とフィリピンは、二國間文書において、交渉と協議を通じて雙方の間の関係紛爭を解決することを何度も確認している。『南中國海各方行為宣言』は、直接関係する主権國家が友好的な協議と交渉を通じて、平和的な方式で該當國の領土と管轄権の紛爭を解決するように明確に規定している。この一連の文書は、中國とフィリピンが交渉と協議を通じて雙方の南海における紛爭を解決する手段を早期から選択したことを表している。フィリピンはこの共通認識に違反し、國家間の相互信頼の基盤を損なわせている。

    四、フィリピンと仲裁裁判は、仲裁案の本質が領土主権と海洋境界畫定及びその関連問題であることを無視し、中國が2006年に『條約』第298條の関係規定に基づき発表した排除性聲明を悪意に回避した。フィリピンと仲裁裁判はまた、中國とフィリピンの雙方が交渉と協議を通じて紛爭を解決するという共通認識を否定し、手順を亂用して仲裁を強制的に推進した行為は、中國の『條約』締約國としての合法的権利を厳重に侵害し、『條約』の趣旨と目的に完全に違反し、『條約』の完全性と権威性を損なわせた。『條約』の締約國である中國は『條約』を亂用し、紛爭解決メカニズムを強制する行為に斷固として反対し、各國が共同で努力し、『條約』の完全性と権威性を維持するように呼びかけている。

    五、フィリピンが仲裁を通じて、中國の南中國海における領土主権と海洋権益を否定しようとする畫策はいかなる効果もない。中國はフィリピンが自らの承諾を遵守し、中國が國際法に照らして保有する権利を尊重し、従來の姿勢を改め、交渉と協議を経て南中國海の関係紛爭を解決する正しい路線に戻るように勧告する。

 

(新華網日本語)

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(2015年10月30日)

    【新華社北京11月2日】フィリピン共和國の一方側の要請に応じて設立した南中國海仲裁案件の仲裁廷が2015年10月29日に、管轄権と受理可能性の問題について下した裁決(以下、「仲裁裁判」という)は無効で、中國に対しいかなる拘束力もない。

    一、中國は南中國海諸島及びその付近の海域で爭う餘地のない主権を保有している。中國の南中國海での主権と関係権利は長期的な歴史の過程で形成され、歴代中國政府が長期的に堅持し、中國の國內法で何度も確認され、『國連海洋法條約』を含む國際法で保護されている。領土主権と海洋権益の問題において、中國は中國に強制するいかなる方案も受け入れず、第三者機関に一方的に訴えた紛爭解決弁法も受け入れない。

    二、フィリピンが『條約』を亂用して紛爭解決メカニズムを強制し、南中國海仲裁裁判を一方的に提起し、執拗に推進することは、法律を建前とした政治的挑発だ。実質的に、紛爭を解決するためではなく、中國の南中國海における領土主権と海洋権益を否定する意図がある。2014年12月7日、中國の外交部が権限を得て発表した『中華人民共和國政府のフィリピン共和國が提起する南海仲裁案管轄権問題の立場に関する文書』において、中國政府は仲裁裁判のフィリピンが提示した仲裁に明確な管轄権がないことを指摘し、中國が仲裁案を受け入れず、それに參加しない法理的依拠について説明した。この立場は明白かつ明確で、変更することはない。

    三、主権國家及び『國連海洋法條約』の締約國として、中國は紛爭解決方式と手順を自発的に選択する権利を有する。中國は一貫して交渉と協議を通じて、隣國との領土紛爭と海洋管轄権の紛爭を解決する姿勢を堅持してきた。1990年代以降、中國とフィリピンは、二國間文書において、交渉と協議を通じて雙方の間の関係紛爭を解決することを何度も確認している。『南中國海各方行為宣言』は、直接関係する主権國家が友好的な協議と交渉を通じて、平和的な方式で該當國の領土と管轄権の紛爭を解決するように明確に規定している。この一連の文書は、中國とフィリピンが交渉と協議を通じて雙方の南海における紛爭を解決する手段を早期から選択したことを表している。フィリピンはこの共通認識に違反し、國家間の相互信頼の基盤を損なわせている。

    四、フィリピンと仲裁裁判は、仲裁案の本質が領土主権と海洋境界畫定及びその関連問題であることを無視し、中國が2006年に『條約』第298條の関係規定に基づき発表した排除性聲明を悪意に回避した。フィリピンと仲裁裁判はまた、中國とフィリピンの雙方が交渉と協議を通じて紛爭を解決するという共通認識を否定し、手順を亂用して仲裁を強制的に推進した行為は、中國の『條約』締約國としての合法的権利を厳重に侵害し、『條約』の趣旨と目的に完全に違反し、『條約』の完全性と権威性を損なわせた。『條約』の締約國である中國は『條約』を亂用し、紛爭解決メカニズムを強制する行為に斷固として反対し、各國が共同で努力し、『條約』の完全性と権威性を維持するように呼びかけている。

    五、フィリピンが仲裁を通じて、中國の南中國海における領土主権と海洋権益を否定しようとする畫策はいかなる効果もない。中國はフィリピンが自らの承諾を遵守し、中國が國際法に照らして保有する権利を尊重し、従來の姿勢を改め、交渉と協議を経て南中國海の関係紛爭を解決する正しい路線に戻るように勧告する。

 

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