【新華社北京11月7日】財政部、國家稅務総局はこのほど、「小規模・零細企業の融資を支援する稅収政策に関する通知」【*『小規模・零細企業の融資を支援する稅収政策に関する通知』】を発表し、12月1日から2019年12月31日まで、金融機関の小額貸付による金利収入の増値稅免除政策の対象を、従來の農家から小規模・零細企業と個人事業者まで拡大することを明確にした。
増値稅免除対象を拡大したほか、免稅となる貸付額も1件當たり10萬元から100萬元に拡大した。
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