中國人的資源・社會保障部(省)、外交部(外務省)、教育部(省)はこのほど、優秀な外國人留學生が大學卒業後に中國で就職することを認めることを通達した。同通達は、「人材発展體制・メカニズム改革を深化させることに関する意見」(中発〔2016〕9號)を実行するため、仕事の経験のない一部の優秀な外國人留學生が大學卒業後に中國に殘って就職することを認めるとしている。人民日報海外版が報じた。
同政策の対象となる外國籍の大學卒業者には、▽中國の大學で修士課程以上の學位を取得し、卒業1年以內である外國人留學生▽中國以外の國の有名大學で修士課程以上の學位を取得し、卒業1年以內である外國籍の大學卒業者が含まれている。
外國人の「就職証」の有効期限は1年。外國籍の大學卒業者を雇用して1年経ち、その企業が引き続き雇用を希望する場合、規定に基づいて審查手続きを行い、雇用を続けることができる。雇用期限は5年以下。ただ、外國籍の大學卒業者が納めている個人所得稅が希望給與に対する課稅金額を下回っている場合、または企業が予定する給與が規定されている基準を下回っている場合、「就業証」を延長することはできない。
(人民網日本語版)
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