▽取り締まりの難しさ
「中華人民共和國道路交通安全法実施條例」の第62條第3項と公安部123號令では、運転中に攜帯電話で通話する行為は2點減點と規定されている。しかし、実際には交通警察による取締りが難しく、効果的に法規が実施されていないのが現狀だ。
天津市の交通警察は「このような交通違反行為は、赤信號無視や駐車違反のように簡単に判斷できるものではない」と語る。
攜帯電話の機能が増すにつれ、「攜帯電話で遊んでいたのではなく、ナビゲーション機能を操作していただけ」と噓をつくドライバーがでてくるなど、運転中の攜帯使用を違法と判斷する線引きが難しくなっている。
(人民網日本語版)
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