中國人民銀行は9月30日夜、外國の中央銀行や金融機関などによる中國內インターバンク外為取引に関する細則を発表しました。細則によりますと、外國の中央銀行などの金融機関が中國のインターバンク市場で取引できる手段として、人民銀行経由、インターバンク市場のメンバーによる仲介または直接メンバー登録することを通しての取引の3つがあるとしています。
中國人民銀行が発表した細則によりますと、中國外為市場の対外開放を推し進め、外國の中央銀行及び公的金融管理機関、國際金融機関、政府係ファンドが、中國國內法とコンプライアンスに基づき、中國國內インターバンク市場での外國為替取引に便利を提供するとしています。その內、外國の中央銀行など金融機関は、市場で取引するに當り、3つの手段から1つ或いは1つ以上の手段を選ぶことができ、現物のほか、フォワード、スワップ、オプションを含む各種の為替取引を展開することができ、投資規模にも上限を設けないとしています。
(中國國際放送局)
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