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歴史文獻:ポツダム公告(全文)
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2015-07-26 09:12:54 | 新華網日本語 | 編集: 王珊寧

中英米三カ國ポツダム宣言

——1945年7月26日に発表

一 米國大統領、中華民國政府主席およびイギリス総理大臣は、自國の數億人の國民を代表して協議した上で日本國に対し、今回の戦爭を終結させる機會を與えるということで意見が一致した。

 

二 三カ國(米國、英帝國および中國)の巨大な陸、海、空軍の兵力は、西方から自國の陸軍および空軍による數倍の増強を受け日本國に対して最終的な打撃を加える態勢を整えた。右軍事力は日本國が抵抗を終止するまで同國に対して打撃し、戦爭を遂行するのは、一切の連合國の決意によって支持され、かつ、鼓舞されているものである。

 

三 覚悟を決めた世界の自由な人民に対抗するドイツ國の無益かつ無意義な抵抗の結果は、日本國國民に対する先例を極めて明白に示している。現在、日本國に対して結集しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用された場合において全ドイツ國人民の土地、産業および、生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたのに比べ、計り知れないほどにさらに強大なものになるぞ。我らの決意に支持される我らの軍事力の最高度の使用は、日本國軍隊の不可避かつ完全な壊滅を意味すべく、また、同様必然的に日本國本土の完全な破滅を意味する。

 

四 無分別な打算によって日本帝國を滅亡の淵に陥れたわがままな軍國主義的な助言者によって日本國が引き続き統制されるべきか、あるいは理性の道を日本國が進むべきかを日本國が決定すべき時期が到來した。

 

五 以下は我らの述べる條件であり、我らが絶対に離脫しない。変わる條件は存在せず、我らは遅延を認めない。

 

六 我らは無責任な軍國主義が世界より駆逐されるまでは平和、安全、および、正義の新秩序が生じ得ないことを主張する。従って、日本國國民を欺瞞して世界征服の暴挙に出る過ちを犯させた者の権力と勢力は永久に除去する。

 

七 このような新秩序が建設され、かつ、日本國の戦爭遂行能力が破壊されたことの確証が得られるまでは連合國の指定する日本國領內の諸地域は我らの指示する基本的な目的の達成を確保するために佔領されるべきだ。

 

八 カイロ宣言の條項は履行されるべきで、また、日本國の主権は本州、北海道、九州および四國と我らの決定した島嶼に限定されるべきだ。

 

九 日本國の軍隊は完全に武裝を解除された後、各自の仮定に復帰し平和的かつ生産的な生活を営む機會をえさせるべきだ。

 

十 我らは日本民族を奴隷化しようとしたり、または、その國家自體を滅亡させようとする意図を有するわけではないが、我らの捕虜を虐待した者を含む一切の戦爭犯罪人に対しては法律により処罰を加える。日本國政府は日本國國民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべきだ。言論、宗教、思想の自由、ならびに基本的人権の尊重は確立されなければならない。

 

十一 日本國はその経済を維持し、かつ公正な損害賠償の取り立てを可能にするように産業を維持することを許される。ただし、右の目的のための原料の入手を許可されるが、原料の支配は含まない。日本國は將來世界の貿易関係への參加を許される。

 

十二 前期の諸目的が達成され、かつ、日本國國民の自由に表明された意思に従って平和的な傾向を有し、かつ、責任ある政府が樹立された場合には、連合國の佔領軍はただちに日本國より撤収する。

 

十三 我らは日本國政府がただちに日本國軍隊の無條件降伏を宣言し、かつ、以上の行動における同政府の誠意によって適正かつ十分な保障を提供することを同國政府に対し要求する。これ以外の日本國の選択は、迅速かつ完全なる壊滅があるだけだ。

 

(新華網日本語)

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歴史文獻:ポツダム公告(全文)

新華網日本語 2015-07-26 09:12:54

中英米三カ國ポツダム宣言

——1945年7月26日に発表

一 米國大統領、中華民國政府主席およびイギリス総理大臣は、自國の數億人の國民を代表して協議した上で日本國に対し、今回の戦爭を終結させる機會を與えるということで意見が一致した。

 

二 三カ國(米國、英帝國および中國)の巨大な陸、海、空軍の兵力は、西方から自國の陸軍および空軍による數倍の増強を受け日本國に対して最終的な打撃を加える態勢を整えた。右軍事力は日本國が抵抗を終止するまで同國に対して打撃し、戦爭を遂行するのは、一切の連合國の決意によって支持され、かつ、鼓舞されているものである。

 

三 覚悟を決めた世界の自由な人民に対抗するドイツ國の無益かつ無意義な抵抗の結果は、日本國國民に対する先例を極めて明白に示している。現在、日本國に対して結集しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用された場合において全ドイツ國人民の土地、産業および、生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたのに比べ、計り知れないほどにさらに強大なものになるぞ。我らの決意に支持される我らの軍事力の最高度の使用は、日本國軍隊の不可避かつ完全な壊滅を意味すべく、また、同様必然的に日本國本土の完全な破滅を意味する。

 

四 無分別な打算によって日本帝國を滅亡の淵に陥れたわがままな軍國主義的な助言者によって日本國が引き続き統制されるべきか、あるいは理性の道を日本國が進むべきかを日本國が決定すべき時期が到來した。

 

五 以下は我らの述べる條件であり、我らが絶対に離脫しない。変わる條件は存在せず、我らは遅延を認めない。

 

六 我らは無責任な軍國主義が世界より駆逐されるまでは平和、安全、および、正義の新秩序が生じ得ないことを主張する。従って、日本國國民を欺瞞して世界征服の暴挙に出る過ちを犯させた者の権力と勢力は永久に除去する。

 

七 このような新秩序が建設され、かつ、日本國の戦爭遂行能力が破壊されたことの確証が得られるまでは連合國の指定する日本國領內の諸地域は我らの指示する基本的な目的の達成を確保するために佔領されるべきだ。

 

八 カイロ宣言の條項は履行されるべきで、また、日本國の主権は本州、北海道、九州および四國と我らの決定した島嶼に限定されるべきだ。

 

九 日本國の軍隊は完全に武裝を解除された後、各自の仮定に復帰し平和的かつ生産的な生活を営む機會をえさせるべきだ。

 

十 我らは日本民族を奴隷化しようとしたり、または、その國家自體を滅亡させようとする意図を有するわけではないが、我らの捕虜を虐待した者を含む一切の戦爭犯罪人に対しては法律により処罰を加える。日本國政府は日本國國民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべきだ。言論、宗教、思想の自由、ならびに基本的人権の尊重は確立されなければならない。

 

十一 日本國はその経済を維持し、かつ公正な損害賠償の取り立てを可能にするように産業を維持することを許される。ただし、右の目的のための原料の入手を許可されるが、原料の支配は含まない。日本國は將來世界の貿易関係への參加を許される。

 

十二 前期の諸目的が達成され、かつ、日本國國民の自由に表明された意思に従って平和的な傾向を有し、かつ、責任ある政府が樹立された場合には、連合國の佔領軍はただちに日本國より撤収する。

 

十三 我らは日本國政府がただちに日本國軍隊の無條件降伏を宣言し、かつ、以上の行動における同政府の誠意によって適正かつ十分な保障を提供することを同國政府に対し要求する。これ以外の日本國の選択は、迅速かつ完全なる壊滅があるだけだ。

 

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