【新華社北京2月21日】中國國務院関稅稅則委員會(稅委會)は21日、「國務院関稅稅則委員會による対米追加関稅賦課製品の除外作業の試行に関する公告」(稅委會公告〔2019〕2號)に基づき、國務院の承認を経て、第2陣対米追加関稅賦課製品の第1次適用除外リストを発表した。除外は28日から実施する。
リスト1に記載された製品に対し、2020年2月28日から2021年2月27日まで、米通商法301條への対抗措置の適用対象から除外する。既に徴収した関稅は返還される。関連輸入企業は適用除外リストの発表日から6カ月以內に規定に基づき稅関に申請しなければならない。
リスト2に記載された製品に対し、2020年2月28日から2021年2月27日まで、米通商法301條への対抗措置の適用対象から除外するが、既に追加徴収した関稅は返還しない。
國務院関稅稅則委員會は、今後も対米追加関稅製品の適用除外作業を継続し、後続の適用除外リストを適時発表していく。
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