【新華社北京8月31日】中國の李克強(り・こくきょう)國務院総理はこのほど、「醫療紛爭予防・処理條例」(條例)を公布する國務院令に署名した。同條例は2018年10月1日から施行される。
中國共産黨中央委員會と國務院は醫療紛爭の予防と処理を非常に重視している。醫療紛爭の予防・処理作業を全面的に法治化の軌道に乗せ、醫師と患者の雙方の合法的権益を保護し、醫療秩序を守り、醫療安全を保障するために、國務院は本條例を制定した。制度面から醫療紛爭の法に基づく予防と適切な処理を推進し、調和の取れた醫師と患者の関係構築に力を注ぎ、中國の醫療衛生事業の持続的で健全な発展を促進していく。
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