
第三回の資料によると、中國の一部公文書館の所蔵する1938年から1945年までに傀儡「満州國」と汪兆銘傀儡政権の形成した資料は、日本が中國侵略期間に民家を強制接収して慰安所を開設したこと、日本軍が育成した傀儡満州國と汪兆銘傀儡政権を利用して「慰安所」を開設したこと、軍用費で「慰安婦」関連費用を支払ったことをはっきりと示しており、日本の國と軍が「慰安婦」制度を直接コントロールし、計畫的に推し進めていたことを物語っている。

第三回の資料によると、中國の一部公文書館の所蔵する1938年から1945年までに傀儡「満州國」と汪兆銘傀儡政権の形成した資料は、日本が中國侵略期間に民家を強制接収して慰安所を開設したこと、日本軍が育成した傀儡満州國と汪兆銘傀儡政権を利用して「慰安所」を開設したこと、軍用費で「慰安婦」関連費用を支払ったことをはっきりと示しており、日本の國と軍が「慰安婦」制度を直接コントロールし、計畫的に推し進めていたことを物語っている。