全國人民代表大會資料
1.全國人民代表大會の概要
中華人民共和國憲法には、中華人民共和國人民代表大會は最高の國家権力機関であると規定されている。その常設機関が全國人民代表大會常務委員會である。
全國人民代表大會及び全國人民代表大會常務委員會は國家立法権を行使する。
全國人民代表大會は省、自治區、直轄市、特別行政區及び人民解放軍が選出した代表と、各少數民族の代表から成る。
全國人民代表大會は、以下の主な職権を行使する:
一、憲法を改正し、憲法の実施を監督する。
二、國の基本的法律を制定し、改正する。
三、政府機構の構成メンバーを選出し、決定し、罷免する。
四、國の重要な事項を決定する。
五、政府機関を監督する。
2.全國人民代表大會代表団の権限
一、一つの代表団は、全國人民代表大會に大會の職権範囲內に含まれる議案を提出することができる。
二、一つの代表団は書面の方式で、國務院と國務院の各部、委員會に対する質問案を提出することができる。
三、三つ以上の代表団は全國人民代表大會常務委員會委員、國家主席、副主席、國務院、中央軍事委員會の構成メンバー、最高人民法院院長及び、最高人民検察院検察長の罷免案を提出することができ、大會主席団にから大會での審議を申請する。
その他、全國人民代表大會會議の開催期間に、代表団団長會議と主席団は公開會議の以外に、秘密會議を開くことを決定することができる。