【新華社東京2月4日】日本の安倍晉三首相が3日、憲法第九條の改正意向を再び表明し、自民黨はすでに関係法案を提出したと稱した。
安倍首相は、參議院予算委員會會議で憲法改正に関する提議に返答したときに、「自民黨はすでに憲法第九條に対する改正案を提出した。憲法を改正するのは、國民の生命と財産の安全のためだ。」と述べた。
日本の現行の憲法の第九條は、日本は國権の発動たる戦爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段としては、永久にこれを放棄し、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しなく、國の交戦権は、これを認めない、と規定されている。
自民黨は2012年4月に発表した憲法改正草案に、憲法の第九條を改正し、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しなく、國の交戦権は、これを認めない」という言い方を削除し、「戦爭を放棄」ということは、自衛権の発動を妨げないと追加規定し、國防軍を設立、領土、資源の安全を保障するなどの新たな內容を添えた。(翻訳・編集/王珊寧)
(新華網日本語)
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