中國國務院は29日通知を下し、上海自由貿易試験區で試行してきた改革プロジェクトの経験を他の地域でも実施可能なマニュアルにまとめ、全國に普及させる計畫を打ち出しました。このマニュアルは主に、投資管理など以下の5つの分野における改革事項や、稅関の監督管理の革新などに関する事項がまとめられています。
① 投資管理の分野。外資係広告業のプロジェクト登録制やインターネットにおける稅務事項申告批准制度、複數の部署にまたがる手続きを一つの窓口で行える"ワン・ストップ式"の會社設立登記など9項目の改革措置が挙げられています。
② 貿易利便化の分野。グローバル・アフターサービス産業の検查検疫と監督管理、トランスファー貨物の原産地認定証に対する管理、検查検疫と通関のペーパーレス化、第3者による検查結果の採用など5項目の改革措置が挙げられています。
③ 金融分野。個人の規定外経常項目における人民元決済業務、外資係企業外貨資本金の為替決済の自由化など4項目の改革措置が挙げられています。
④ サービス業開放の分野。外資投資與信調查會社や株式制度の外資係ベンチャー企業の設立を認めるなど5項目の改革措置が挙げられています。
⑤ 監督管理措置の分野。社會信用システムや情報共有、法執行機関の一本化などの內容が盛り込まれています。
他にも、中國の稅関総署と國家品質監督管理検查検疫総局は、稅関の監督管理と検查検疫制度の革新という経験を全國の他の稅関特別監督管理エリアに普及させます。その普及させる內容には、先物保稅引渡しの稅関監督管理制度や國內外アフターサービスの稅関監督管理制度、輸入貨物の早期検查、動植物およびその製品の検疫審查批准におけるネガティブリスト方式の監督管理などの措置が含まれいます。(
(中國國際放送局)
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