オランダのハーグに本部がある國際刑事裁判所(ICC)は16日、イスラエルが戦爭犯罪を犯したかどうかに関する予備調查に着手することを発表しました。
パレスチナは、2014年6月13日以降イスラエルがパレスチナの領土で犯した犯罪について、ICCに調查要求をだしました。これを受けて、予備調查の着手が決定されました。
ICCによりますと、2009年パレスチナ自治政府はイスラエルに対する調查を求めましたが、當時のパレスチナは國連での法的地位が「國」ではなかったため、ICCは正式な調查段階に入りませんでした。2012年11月、國連はパレスチナを「非加盟オブザーバー國家」として認めました。また今年1月、パレスチナが「國際刑事裁判所ローマ規程」に加盟したことから、パレスチナの調查要求に対してICCは司法的管轄権を持つようになったということです。
1998年に國連全権外交使節會議で「國際刑事裁判所ローマ規程」が採択されました。それによりますと、ICCは2002年7月1日以降に行われた犯罪に限り管轄権を有するということです。
(中國國際放送局)
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